病死と断定できず、自然死とも断定しかねるなど、死因が特定できないケースがあります。
その場合、ご遺体は変死体として扱われることになります。
変死体とは、死亡が犯罪に起因するものでないことが明らかであるとは言えない死体のこと。
この場合、市中にいる医師では死亡したと診断することができず、検察官による検視の対象となります。
実際には、監察医や法医学研究者などの検案によって、死因の判断が行われるのです。
検死について、法に謳われているのは、以下の内容です。
1.犯罪に起因するものでないことが明らかである場合は、
警察官により死体見分(死体取扱規則)が行われる。それ以外の場合は検視が行われる。
2.一般に警察官によって検視が行われ、犯罪性の有無を究明される。
同時に医師による検案が行われる。
3.犯罪性なしの場合、医師の死体検案によって死体検案書が作成される。
なお、検案によっても死因が究明されない場合は、遺族の同意の上で承諾解剖を行うか、
監察医制度の地域では遺族の同意がなくても行政解剖を行って死因を究明することが出来る。